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社労士試験の免除制度とは?対象者・免除科目・免除申請の手続きを解説

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社会保険労務士(社労士)・行政書士のダブルライセンス保有者。実際に両試験に合格した経験をもとに、受験生目線のリアルな情報を発信しています。

社労士試験には一部の科目や条件によって試験が免除される制度があります。この記事では、免除制度の対象者・免除される内容・申請手続きについて詳しく解説します。

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社労士試験の免除制度の種類

社労士試験の免除制度は主に以下の3種類です。

  1. 試験全部免除(弁護士・税理士・弁理士等の有資格者)
  2. 選択式試験の一部科目免除(労働・社会保険関係の官公庁業務経験者)
  3. 択一式試験の一部科目免除(同上)

①試験全部免除:弁護士・税理士等の有資格者

以下の資格保有者は、社労士試験を受けずに試験が免除され、社労士として登録できます(実務要件は別途必要)。

資格免除の根拠
弁護士(弁護士資格を有する者)社労士法附則第10条
税理士同上
弁理士同上
公認会計士同上
行政書士(10年以上)受験資格としての行政書士は試験免除ではない

⚠️ 注意:行政書士資格は社労士試験の「受験資格」にはなりますが、試験免除にはなりません。弁護士・税理士・弁理士・公認会計士が試験免除の対象です。

②③一部科目免除:官公庁等の業務経験者

厚生労働大臣が指定する機関(社会保険事務所・ハローワーク・労働基準監督署など)での業務経験が一定年数以上ある方は、一部科目が免除されます。

選択式試験の免除科目と要件

免除科目業務経験の要件
労働基準法・労働安全衛生法労働基準監督署での実務15年以上
労働者災害補償保険法労災関係業務15年以上
雇用保険法雇用保険関係業務15年以上
健康保険法健康保険関係業務15年以上
厚生年金保険法年金関係業務15年以上
国民年金法年金関係業務15年以上

これらは特定の官公庁での長期業務経験者を対象とした制度で、一般の受験者には該当しないケースが多いです。

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免除申請の手続き

免除を受けるには、社労士試験の受験申込時に免除申請書と証明書類を一緒に提出する必要があります。

  1. 社会保険労務士試験受験申込書に免除申請の記載をする
  2. 業務経験を証明する書類(在職証明書等)を添付する
  3. 受験申込書類と一緒に全国社会保険労務士会連合会試験センターへ郵送

一般受験者に免除制度は関係ない?

結論として、一般の会社員や学生が受験する場合、免除制度はほぼ関係ありません。弁護士・税理士などの難関資格を既に持っている方や、特定の官公庁で15年以上勤務した方が対象です。

つまり、ほとんどの受験生は8科目すべてを受験して合格する必要があります。だからこそ、効率的な学習が重要になります。

科目免除なしで合格するための効率的な学習法

社労士試験は8科目・2形式の難関試験ですが、適切な学習法で一発合格を目指せます。

  • 通信講座を活用する:独学より格段に効率が上がる
  • 頻出論点に絞って学習する:クレアールの「非常識合格法」が代表的
  • 過去問演習を繰り返す:本番形式での反復が最も効果的
  • 法改正情報をキャッチアップする:毎年出題される改正論点を落とさない

まとめ

社労士試験の免除制度は弁護士・税理士等の有資格者特定官公庁での長期勤務者を対象とした制度です。一般受験生のほとんどは8科目全てを受験する必要があります。だからこそ、効率的な学習方法の選択が合否を分けます。

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