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社労士試験「厚生年金保険法」の勉強法|頻出テーマ・国民年金との違い・攻略法

✍️ この記事を書いた人
社会保険労務士(社労士)・行政書士のダブルライセンス保有者。実際に両試験に合格した経験をもとに、受験生目線のリアルな情報を発信しています。

厚生年金保険法は「年金科目の本丸」

厚生年金保険法(厚年法)は、社労士試験の全科目の中でも最大級の難易度を誇る科目です。択一式7問・選択式1問(4点)が出題され、国民年金法(国年法)と合わせると年金科目で最大22点を占めます。

厚年法の難しさは「出題範囲の広さ」と「複雑な給付要件」にあります。特に老齢厚生年金の特別支給や加給年金、在職老齢年金の仕組みは毎年ハイレベルな問題が出題されます。本記事では、厚年法を効率よく攻略するための勉強法を合格者の視点で徹底解説します。

📌 この記事でわかること
✅ 厚生年金保険法の出題傾向と難易度
✅ 老齢・障害・遺族厚生年金の要件と金額
✅ 在職老齢年金・加給年金の仕組み
✅ 国民年金法との比較で理解を深める方法
✅ 直前期の数字暗記と選択式対策

厚生年金保険法の試験における位置づけ

試験種別 問題数 配点 足切りライン
択一式 7問 7点 4点以上
選択式 1問(4空欄) 4点 2点以上(補正あり)

厚年法は択一式の問題が長文・複合型になることが多く、1問あたりの解答時間が長くなりがちです。時間配分にも注意が必要な科目です。

厚生年金保険法の全体構造

厚年法の給付体系は国年法に「上乗せ」する形になっています。「国年法(1階部分)+厚年法(2階部分)=年金全体」という関係を常に意識しながら学ぶことが重要です。

給付の種類 概要 出題頻度
老齢厚生年金 厚生年金の加入期間に応じた老後給付 ★★★★★
特別支給の老齢厚生年金 60〜65歳の経過措置的給付(年次的に廃止) ★★★★★
加給年金・振替加算 配偶者・子への加算給付 ★★★★★
在職老齢年金 働きながら年金を受け取る場合の調整 ★★★★★
障害厚生年金 障害基礎年金に上乗せされる障害給付 ★★★★☆
遺族厚生年金 遺族基礎年金に上乗せされる遺族給付 ★★★★☆

頻出テーマ別の勉強ポイント

① 老齢厚生年金(最重要)

老齢厚生年金の受給要件・計算方法は試験の最重要テーマです。

受給要件:

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすこと
  • 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あること
  • 65歳に達すること

年金額の計算(報酬比例部分):

  • 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数(平成15年4月以降)
  • 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 被保険者期間の月数(平成15年3月以前)

計算式の数値(5.481、7.125)は試験頻出です。正確に覚えることが必要です。

② 特別支給の老齢厚生年金(最重要)

60〜65歳の間に受け取れる「特別支給」は、段階的廃止の経過措置中です。生年月日によって支給開始年齢が異なるため、この「年齢早見表」の仕組みが頻出です。

区分 内容
定額部分 老齢基礎年金の代替部分。段階的に廃止中(男性はすでに廃止)
報酬比例部分 老齢厚生年金の繰上げ的な部分。支給開始年齢が段階的に引き上げ中

受給要件:厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。

③ 加給年金・振替加算(最重要)

加給年金は「厚生年金版の扶養手当」とも言える制度で、要件が複雑なため毎年出題されます。

加給年金の要件:

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢者の特例あり)
  • 65歳到達時点(または定額部分支給開始時)で、生計を維持する配偶者または子がいること
  • 配偶者が65歳になると加給年金は終了し、「振替加算」が配偶者自身の老齢基礎年金に加算される

加給年金額(令和6年度):配偶者:234,800円、第1・2子:各234,800円、第3子以降:各78,300円

④ 在職老齢年金(最重要)

働きながら年金を受け取る場合、賃金と年金の合計が一定額を超えると年金が一部または全部支給停止になります。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円超の場合(令和6年度):

  • 超過部分の2分の1が支給停止
  • 65歳以上・65歳未満ともに同じ基準(令和4年改正で統一)

「50万円(支給停止調整額)」という数値と「2分の1停止」というルールは頻出です。

⑤ 障害厚生年金(重要)

障害基礎年金との比較が重要です。

比較項目 障害基礎年金 障害厚生年金
対象障害等級 1〜2級 1〜3級(3級は厚年のみ)
年金額 定額(1級:満額×1.25、2級:満額) 報酬比例部分×等級倍率
3級の最低保障 なし 612,000円(令和6年度)
障害手当金 なし あり(3級以下の軽度障害・一時金)

⑥ 遺族厚生年金(重要)

遺族基礎年金との最大の違いは「子のない配偶者も受給できる」点です。

年金額:報酬比例部分の4分の3(ただし被保険者期間が300月未満の場合は300月として計算)

中高齢寡婦加算:遺族基礎年金を受けられない妻(40歳以上65歳未満)に612,000円を加算(令和6年度)

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効果的な勉強法:国年法と並行して学ぶ

STEP 1:国年法を先に固める

厚年法は国年法の上乗せ部分です。まず国年法で「老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金」の骨格を理解してから、厚年法を「追加部分」として学ぶと理解がスムーズです。

STEP 2:給付体系を国年法と対比しながら整理する

ノートに「国年法」と「厚年法」を左右に並べて比較表を作ると、「どこが同じでどこが違うか」が一目で分かります。特に障害・遺族給付の等級・要件の違いを整理することが重要です。

STEP 3:計算問題をパターン別に練習する

老齢厚生年金の計算(報酬比例部分)は「計算式の暗記→数値への当てはめ」の練習が必要です。在職老齢年金の支給停止額の計算も毎年出題されます。

在職老齢年金の計算パターン:

  • 基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 50万円 → 支給停止なし
  • 基本月額+総報酬月額相当額 > 50万円 → (超過額 ÷ 2)を支給停止

STEP 4:過去問で頻出パターンを染み込ませる

直近7年分を3周以上解きます。誤り選択肢の典型パターン(数値の誤り・要件の入れ替え)を覚えるだけで正答率が大幅に上がります。

厚生年金保険法の重要数字まとめ

項目 数字・内容
厚生年金の適用年齢 70歳未満(任意加入は除く)
老齢厚生年金の受給開始年齢 原則65歳
報酬比例部分の乗率(H15.4以降) 5.481/1000
報酬比例部分の乗率(H15.3以前) 7.125/1000
加給年金の被保険者期間要件 20年以上
在職老齢年金の調整基準(令和6年度) 50万円
遺族厚生年金の年金額 報酬比例部分の4分の3
被保険者期間の最低保障月数(遺族厚生) 300月(25年)
障害厚生年金3級の最低保障額(令和6年度) 612,000円
中高齢寡婦加算額(令和6年度) 612,000円

よくある失敗パターンと対策

失敗① 国年法との混同

「障害厚生年金に3級がある」「遺族厚生年金は子のない配偶者も受給可能」という国年法との違いを混同するミスが多発します。比較表を常に手元に置いて確認する習慣をつけましょう。

失敗② 特別支給の年齢を覚えていない

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は生年月日によって異なります。生年月日ごとの早見表を作成し、繰り返し確認することが重要です。

失敗③ 加給年金の要件が曖昧

「被保険者期間20年以上」「65歳到達時点で生計維持」「配偶者が65歳になると加給終了→振替加算へ」という一連の流れを整理できていない方が多いです。流れ図で覚えると理解しやすくなります。

まとめ

厚生年金保険法は社労士試験最難関科目のひとつですが、体系的に理解することで確実に得点できます。

  • ✅ 国年法を先に固め、厚年法は「上乗せ」として学ぶ
  • ✅ 老齢・特別支給・加給年金・在職老齢年金を優先的に攻略
  • ✅ 計算問題(報酬比例部分・在職老齢年金)はパターン練習で身につける
  • ✅ 国年法との違い(3級障害・子のない遺族等)を比較表で整理
  • ✅ 重要数値(5.481、7.125、50万円、4分の3等)を確実に暗記

厚年法は独学では理解が深まりにくい科目です。図表と動画講義で体系的に学べる通信講座を活用することで、学習効率が大幅に向上します。

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