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社労士資格で副業を始める方法|登録の形でできること・手順と注意点【2026年】

社労士資格で副業を始める方法|会社員のまま月3〜10万円稼ぐ現実的なルートのアイキャッチ画像 社労士の資格

🎯 結論(先に要点)

社労士資格で副業を始める方法を、社会保険労務士法に沿って整理。就業規則の作成や社会保険の手続代行を報酬を得て行うには開業社会保険労務士としての登録と事務所が必要で、登録していない人は「社会保険労務士」と名乗れません。登録なしでできる副業、会社員が始める手順と注意点を解説します。

受験生

受験生
会社員のまま社労士資格で副業を始めたいです。何から始められますか?
社労士有資格者

社労士有資格者
まず「登録の形」で、できる副業が変わります。
書類作成や手続の代行は開業登録と事務所が必要で、執筆やセミナー講師などは登録なしでも始められます。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(社会保険労務士試験にも合格)。実際に両試験に合格した経験をもとに、受験生目線のリアルな情報を発信しています。

この記事でわかること

  • 登録の形(登録なし・開業登録)でできる副業の違い
  • 会社員が選びやすい副業5ルート
  • 会社員が副業を始める手順と費用
  • 副業で注意すべき5つのポイント
  • 副業から独立開業へのステップ

社労士資格は、会社員を続けながら副業に活かすこともできます。

 

ただし、どの業務を受けられるかは、社労士として登録しているか、どの形で登録しているかで変わります。

 

副業でいくら稼げるかを示す公的な統計はないため、この記事では金額ではなく「できること」と「手順」を整理します。

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社労士の副業は「登録の形」でできることが変わる

業務 登録していない 開業として登録
就業規則・社会保険の届出などの書類作成・提出代行(1号・2号業務) 報酬を得て行うことは禁止(法第27条) できる
助成金の申請書類の作成・提出代行 同上 できる
労務相談・指導(3号業務) 「社会保険労務士」と名乗らなければ可能(法第26条) 社労士として受けられる
給与計算の受託 社労士の独占業務ではない できる
執筆・セミナー講師・受験指導 可能(社労士と名乗れるのは登録者だけ) できる

根拠:社会保険労務士法第18条(他人の求めに応じ報酬を得て業務を行う社労士=開業社会保険労務士、事務所は1か所)・第26条(名称の使用制限)・第27条(業務の制限)。2026年10月にe-Gov法令検索で確認。

他人から頼まれて報酬を得て社労士の業務を行う人は「開業社会保険労務士」に当たり、事務所を設けて開業として登録する必要があります。

 

会社に勤めながら開業として登録する場合は、勤務先の副業規定と、事務所の要件を入会する都道府県の社労士会に先に確認してください。

会社員が選びやすい副業5ルート

  1. 労務系の執筆・情報発信:登録なし・合格前からでも始められます
  2. セミナー講師・受験指導:登録なしでも可能です
  3. 給与計算の受託:独占業務ではないので登録なしでも受けられますが、「社労士」とは名乗れません
  4. 労務相談・スポットコンサル:社労士として受けるなら開業登録が必要です
  5. 就業規則の作成・手続代行・助成金申請:開業登録と事務所が必要です

報酬は案件や依頼先ごとに決まり、公的な相場の統計はありません。

 

最初は登録なしでできる執筆や発信から始め、実務経験を積んでから登録する人もいます。

会社員が副業を始める手順と費用

  1. 勤務先の副業規定を確認:届出制か許可制か、競業や利益相反の制限がないかを就業規則で確かめます
  2. どのルートで始めるか決める:登録が必要かどうかで準備が変わります
  3. 必要なら社労士登録:登録には2年以上の実務経験か、全国社会保険労務士会連合会の事務指定講習の修了が必要です
  4. 個人事業の開業届:事業として収入を得るなら税務署へ提出します
  5. 確定申告:給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると、原則として必要です(国税庁 No.1900)
登録にかかる費用 金額
登録免許税 30,000円
登録の手数料 30,000円
都道府県社労士会の入会金・年会費 会ごとに異なる

出典:全国社会保険労務士会連合会「登録申請」(2026年10月確認)。

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副業で注意すべき5つのポイント

  • 勤務先の就業規則:就業規則に反する副業は懲戒の対象になることがあります
  • 名称の使用:登録していない人は「社会保険労務士」「社労士」と名乗れません(法第26条)
  • 独占業務:書類作成・提出代行を報酬を得て行うのは社労士だけです(法第27条)
  • 守秘義務・情報管理:本業と副業の情報を混ぜないようにします
  • 確定申告:給与以外の所得が年20万円を超えると原則として必要です

副業から独立開業へのステップ

独立してからの売上は、顧問先の数で大きく変わります。

 

全国社会保険労務士会連合会「2024年度社労士実態調査」では、開業事務所の売上の中央値は開業5年未満で135万円、顧問契約10〜19社の事務所で600万円、30〜39社で1,200万円でした。

 

副業の期間に実務経験と顧問先の見込みを作っておくと、独立後の立ち上がりが早くなります。

売上は経費を引く前の金額です。

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社労士副業 FAQ

Q. 資格取得前から準備できる?

A. 労務系の執筆や情報発信は、合格前からでも始められます。

 

Q. 副業でいくら稼げる?

A. 副業の収入を示す公的な統計はありません。受ける業務と件数、登録の形しだいです。

 

Q. 社労士登録の費用は?

A. 登録免許税30,000円と手数料30,000円のほか、都道府県の社労士会の入会金・年会費がかかります(会ごとに異なる)。

 

Q. 副業禁止の会社でも可能?

A. 勤務先の就業規則で禁止されていれば副業はできません。許可制なら申請が必要です。

 

Q. 登録しないで労務相談を受けてもいい?

A. 相談そのものは独占業務ではありませんが、登録していない人は「社会保険労務士」と名乗れません。社労士として報酬を得て受けるなら開業登録が必要です。

 

Q. 確定申告は必要?

A. 会社員の場合、給与以外の所得が年20万円を超えると原則として必要です(国税庁 No.1900)。

 

まとめ|社労士の副業は「登録の形」と「勤務先の規定」を先に確認

社労士資格は副業にも活かせますが、書類作成や手続の代行を報酬を得て行うには開業登録と事務所が必要です。

 

登録なしでも、執筆・セミナー講師・給与計算の受託などから始められます。

 

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