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社労士試験の科目免除制度とは?対象者・免除の条件・注意点をわかりやすく解説

✍️ この記事を書いた人
社会保険労務士(社労士)・行政書士のダブルライセンス保有者。実際に両試験に合格した経験をもとに、受験生目線のリアルな情報を発信しています。

「社労士試験には科目免除制度がある」と聞いたことがある方もいるでしょう。ただし、免除制度の対象者は非常に限られており、多くの受験生には直接関係しない制度です。

本記事では、社労士試験の科目免除制度の内容・対象者・手続き方法を正確に解説します。

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社労士試験の科目免除制度の概要

社労士試験(社会保険労務士試験)には、一定の条件を満たす者に対して一部の試験科目を免除する制度があります。免除の根拠は社会保険労務士法施行規則で定められています。

ただし、この制度の対象となるのは非常に限られた職業・経歴を持つ方のみです。

免除対象者と免除される科目

① 労働基準監督官(一定年数以上勤務した者)

厚生労働省の労働基準監督官として10年以上勤務した者は、択一式の一部科目が免除されます。具体的には、労働基準法・安全衛生法関係の択一式問題が免除対象になる場合があります。

② 社会保険庁・日本年金機構の職員等

旧社会保険庁や現在の日本年金機構・厚生労働省などで年金・健康保険業務に一定期間従事した者は、社会保険関係科目の一部が免除されることがあります。

③ 特定の国家資格保有者(実務経験要件あり)

弁護士・弁理士・公認会計士・税理士などの特定の国家資格を保有し、かつ実務経験を満たす方は、試験の一部が免除になる場合があります。

免除制度の重要な注意点

科目免除制度について、よく誤解されるポイントを整理します。

注意① 免除は「一部の科目」のみ

免除制度があっても、全科目が免除されるわけではありません。免除対象外の科目は通常通り受験し、合格基準を満たす必要があります。

注意② 免除を申請しても有利とは限らない

免除された科目は満点扱いではなく、合否判定において特定の扱いがされます。免除を受けることが必ずしも合格に有利とは言えないケースもあります。

注意③ 免除申請は受験申し込み時に手続きが必要

科目免除を受けるには、受験申込時に免除申請書類を提出する必要があります。後から申請することはできません

注意④ 免除制度は大多数の受験生には関係しない

民間企業勤務・学生・一般の方が「科目免除を使いたい」と思っても、対象条件を満たさなければ免除は受けられません。一般受験生は全科目受験が前提です。

「一般受験生」に有利な救済措置:基準点の調整

科目免除とは別に、一般受験生全員に関係する救済措置として「基準点の引き下げ(救済措置)」があります。

試験の難易度によって各科目の合格基準点(最低点)が引き下げられることがあり、これが事実上の「救済」として機能します。科目免除制度よりも、こちらの制度を正確に理解することが受験生には重要です。

科目免除制度まとめ

対象者免除される可能性のある科目
労働基準監督官(10年以上)労働基準法・安全衛生法の択一式一部
年金・健康保険関連職員(一定年数)年金・健康保険関係の択一式一部
特定資格保有者(実務経験あり)該当科目の一部
一般受験生免除なし(全科目受験)

大多数の受験生は科目免除なしで全科目に挑む必要があります。だからこそ、効率的な通信講座で全科目を確実に対策することが合格への最短ルートです。

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